広告主様利用規約

AdsCloud利用規約(以下、「本規約」という)は、株式会社OASIS(以下、当社という)が提供する「AdsCloudパッケージ配信」(以下、「本サービス」という)の利用に関し、広告主(第1 条第1 号に定義)との関係を規定するものとする。

  1. 第1条(定義)

    規約において使用する用語を以下のとおり定義する。

    ①広告主

    「広告主」とは、当社指定の方法にて本サービスの利用の申込を行い、本サービスを通して自己の運営するウェブサイトへユーザーを誘導することを意図する者をいう。

    ②広告主サイト

    「広告主サイト」とは、広告主が運営するウェブサイトをいう。

    ③パートナー

    「パートナー」とは、当社が別途規定する「OASISパッケージ配信 パートナー利用規約」に同意し、広告主の広告を掲載することで、ユーザーをウェブサイトから広告主サイトに誘導し、報酬を得ようとする者をいう。

    ④配信媒体

    「配信媒体」とは、パートナーが運営するウェブサイト、メールマガジン等の媒体をいう。

    ⑤ユーザー

    「ユーザー」とは、配信媒体上のリンクから広告主のサイトに移動する者または移動しようとする者をいう。

    ⑥ プロモーション、AdsCloudパッケージ配信

    「プロモーション」とは、広告主サイトおよび配信媒体によって構成され、ユーザーを配信媒体から広告主サイトへ誘導し、別途、当社と広告主で定める広告効果が発生した場合に、広告主が当社に、当社がパートナーに、同様に別途定める報酬を支払うシステムをいい、OASISパッケージ配信とは、当社が本規約および「【OASISパッケージ配信】パートナー利用規約」に準拠して運営するプロモーションをいう。
  2. 第2条(サービス内容)

    当社は、広告主に対し、本サービスの管理画面のID、パスワードを貸与し、本サービスのネットワークを提供する。

  3. 第3条(利用料金)

    本サービスの利用料金は、以下のとおりとする。

    ①初期導入料金

    本サービスを提供するにあたり、サービス開始までにかかる費用をいう。

    ②月額利用料金

    本サービスのシステム利用料金をいう。

    ③報酬

    当社と広告主の間で別途定める広告効果が得られた場合に、広告主から当社に支払われる報酬をいう。

    ④オプション料金

    本サービスに関連して、当社が広告主の合意のもとで提供するサービスをいい、料金についても別途定めるものとする。
  4. 第4条(報酬の確定および広告効果の承認について)

    1. 本サービスにおいて、広告効果とは、ユーザーが配信媒体を介して広告主の定める成果条件に到達した段階で本サービスのサーバー上に残される記録のことをいう。

    2. 広告主は、広告効果の承認または却下の確定を成果の発生から60 日以内に実施するものとする(別途、当社が認めた上で確定までの期間を設定していない場合を除く)。広告効果の発生から60 日(あるいは別途定めた期間)以内に広告効果の承認または却下のいずれの確定もなされない場合には、その時点で、広告主は当社が承認の確定をすることを了承したものとみなす。また、承認の確定がなされた成果については、いかなる理由によっても変更、削除を行うことはできないものとする。

    3. 広告主は報酬の条件を変更する場合には、変更月前月の20 日までに当社に通知するものとする。変更は変更月の月初めから適用されるものとする。

    4. 広告主は何らかの理由により発生成果の確認画面に成果が反映されていない場合でも、パートナーから成果として特定するに足る情報の提示を受けた場合には、これを成果として取り扱い、承認または却下の処理を行わなければならない。

  5. 第5条(支払方法)

    1. 当社は毎月の月末を締め日とし請求書を発行する。

    2.広告主は、当社が指定する口座に、締め日の翌月の末日までに第3 条に定める利用料金を支払うものとする。なお、振込手数料は広告主の負担とする。

    3.前項において、末日が銀行休業日の場合は、その前営業日までに支払うものとする。

    4.契約に際し、代理店が仲介を行う場合の支払い方法については、代理店との契約に準ずるものとする。

  6. 第6条(サービスの提供開始)

    1.広告主になることを希望する者は、本規約に同意の上で、当社の指定する申込書を用いて、申込みを行うものとする。

    2.当社にて審査を行い、当社が申込みを承諾した場合には、その時点で本サービス利用契約(以下、「本契約」という)が成立するものとする。なお、申込みの承諾はその旨を書面(ファックス、電子メールを含む)にて通知するものとする。

  7. 第7条(契約期間)

    1.広告主と当社との本契約の期間は、申込書等による特段の定めが無い限り、本サービスの利用開始日の6 ヶ月後の日の属する月の末日までとし、広告主、または当社にて解約の届出が無い場合には、契約を継続するものとする。なお、契約継続後については、月毎に解約の権利があるものとする。

    2.広告主から当社に対して期間満了月の前月の20 日までに、メールまたは書面にて契約終了または更新を行わない旨の通知がなされない場合には、同一条件で更新されるものとし、契約期間についても同様のものとする。

    3.広告主は契約期間終了後でも、第4 条第1 項、第2項および第3項の定めに従い、成果報酬の承認あるいは却下を行うものとする。

  8. 第8条(解除)

    広告主が以下の各号に該当した場合、当社は何らの催告をすることなく、ただちに契約を解除することができるものとする。その際に広告主は債務に関する一切の期限の利益を失うものとし、ただちに支払わなければならない。

    ①本規約のいずれかの条項に違反したとき。

    ②破産、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、または特定調停その他の倒産手続開始の申立てがあったとき。

    ③自己振出の手形または小切手が不渡りとなったとき、または、銀行取引停止処分を受けたとき

    ④反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であることを推認させる合理的事実がある場合

    ⑤差押え、仮差押えもしくは競売の申立てがあったとき

    ⑥税公課を滞納し督促を受け、又は保全差押を受けたとき

    ⑦公租公課の滞納処分を受けたとき。

  9. 第9条(解約)

    契約を解約する場合には、契約期間の満了に伴う解約の場合でも、当社の定める解約届け(OASISパッケージ配信 解約届)にて解約を行うものとする。また、広告主は契約期間中であっても、解約が行われなかった場合の残りの契約期間の利用料金を支払い、解約月前月の15 日までに「OASISパッケージ配信 解約届」を当社に提出することで解約を行うことができる。なお、解約されるまでに発生した成果についても、第5 条に従って支払わなければならない。

  10. 第10条(秘密保持)

    広告主および当社は、互いに、相手方の事前の了承を得ずに、本契約によって知り得る相手方の技術上、販売上、その他業務上の秘密情報を、本契約以外の目的に利用すること並びに第三者への開示および漏洩をしてはならない。本条項の規定は契約終了後も効力を有するものとする。ただし、以下の項目に該当するものは機密情報からは除くものとする。

    ①開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの

    ②広告主または当社が開示を行った時点ですでに相手方が保有しているもの

    ③第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの

    ④相手方からの開示以降に開発され、かつ相手方からの情報によらないもの

制定日:2018年3月23日
改定日:2019年12月5日
株式会社OASIS